血漿交換には疾患ごとに診療報酬算定できる治療回数が決められています。これはたぶん材料費が高いのと、治療目的が寛解であるからだと思われます。
CAP療法なんかは
1週間に1回を5回を1セットとして、必要に応じて2セットの最大10回までと、なっています。
ただ、血漿交換に関しては疾患毎に違いますので今日は少しだけまとめておきたいと思います。
血漿交換の適応回数
中毒性表皮壊死症、スティーブンス・ジョンソン症候群
適応回数
一連につき8回を限度として算定
スティーブンス・ジョンソン症候群 ( SJS Stevens-
川崎病
適応回数
一連につき6回を限度として算定
一連につき6回を限度として算定
薬物中毒
適応回数
一連につき8回を限度として算定
参考:血液浄化療法ハンドブック ( 透析療法合同専門委員会 )
この記事の関連商品