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SLEの診療報酬算定上の留意点

今回は少し特殊ですが
SLE ( Systemic Lupus Erythematosus = 全身性エリテマトーデス ) の診療報酬算定上の留意点についてまとめてみます。

SLEとは、Systemic Lupus Erythematosus。Systemic = 全身性。Lupus Erythematosus = 紅斑性狼瘡。という自己免疫疾患の一つで難病指定された疾患です。lupusって狼っていう意味なんですね。知ってました?狼に噛まれた様な赤い紅斑であることから名付けられたそうです。

SLEの診療報酬算定上の留意点

  • 都道府県知事によって特定疾患医療受給者と認められた者。
  • 測定した血清補体価、補体蛋白値または抗DNA抗体の値を診療録に記録。
  • 実施回数は、4回/月を限度に算定する。
  • 急性進行性糸球体腎炎 (RPGN)または、中枢神経性ループス (CNSループス)と診断された者。
  • 血清補体 (CH50) の値が 20単位以下、補体蛋白 (C3) の値が 40mg/dl以下、抗DNA抗体の値が高く、ステロイド療法が無効な場合もしくは臨床的に不適切な場合。

 

参考:血液浄化療法ハンドブック ( 透析療法合同専門委員会 )

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